○シェンゲン査証Cの申請に必要な書類
1. 旅券・・・ポーランドあるいはシェンゲン加盟国領内からの出国予定日よ
り3ヶ月以上有効残存期間があること
過去10年以内に発行されていること
空白のページが2ページ以上あること
2. 査証申請用紙・・・必要事項を全て記入し、署名してあるもの
3. 証明写真
4. 査証申請料・・・7800円
5. いずれのシェンゲン加盟国でも有効な、保証総額3万ユーロ以上の
旅行保険
6. 以下を証明する書類:
- 旅行目的
- 宿泊先の確保
- ポーランド/シェンゲン加盟国領内での滞在費および出入国に必要な交通費
必要書類の詳細は事前に大使館領事部に確認してください。
*シェンゲン査証C用申請用紙
○ポーランド国査証Dの申請に必要な書類
1.旅券
2.査証申請用紙
3.証明写真
4.査証申請料
5.旅行保険
6.以下を証明する書類:
- 旅行目的
- ポーランド/シェンゲン加盟国領内での滞在費および出入国に必要な交通費
必要書類の詳細は事前に大使館領事部に確認してください。
*ポーランド国査証D申請用紙
シェンゲン査証はどの国の領事に対し申請するのか?
シェンゲン加盟国内で、旅行の主要目的地となる国の領事に申請します。もし、ポーランドに入国する予定がないのであれば、ポーランド領事にシェンゲン査証の申請はできません。ポーランド滞在がシェンゲン加盟国領内入国の主要目的である場合、あるいはポーランド滞在が最も長い場合、ポーランド領事に対し、査証を申請します。
日本国籍の方で、ポーランド国内あるいはシェンゲン加盟国領内での
滞在が90日以下の場合、査証は必要ありません。
ただし、ポーランド国内での就労や大学への留学など
91日以上の長期滞在の場合は、ポーランド国査証Dを取得する必要があります。
ちなみに、就労するための査証の申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.旅券・・・査証用余白欄が2ページ以上あること
2.査証申請用紙・・・必要欄を全て記入し、本人が署名すること
3.証明写真
4.海外旅行保険
5.ポーランドの県庁で発行された労働許可証
6.会社推薦状
日本国籍の方の場合、査証申請費用は免除されます。
査証発給の可否は申請後、通常15日以内に決定されます。
詳しくは駐日ポーランド大使館領事部へお問い合わせください。
住所:駐日ポーランド共和国大使館領事部
〒153-0062 東京都目黒区三田2-13-5
窓口申請受付:平日10:00~12:00
電話:03-5794-7040 領事部
03-5794-7020 大使館代表
電話受付:平日9:00~17:00
FAX:03-5794-7024(Visa Section宛明記してください)
2010年4月15日 改定